お知らせ
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作成日:2018/12/26
働き方改革関連法・在留資格別外国人の活用法に対応できる事務所を目指します。



1.年次有給休暇の取得義務化への対応
年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、何らかの方法によって取得させなければならない。
  ポイント@対象者は年10日以上の従業員
   ・正社員だけでなく、パートタイマーなども対象
 ポイントA付与日から1年以内に5日取得
   ・従業員自ら取得すればそれでOK。取得しない場合は以下のいずれかにより
    取得させる必要がある。
        @労使協定を締結し、計画的付与を実施
        A本人の希望を聞いたうえで、会社が取得日を指定
   ・取得は半日単位でもOK
   ・法の原則どおり、入社半年後で年休付与の場合は、取得義務の対象期間が
    従業員全員バラバラになるため、管理が大変
 ポイントB30万円以下の罰金という罰則あり

2.労働時間上限規制と新36協定
36協定による延長時間は月45時間・年間360時間の限度時間以内としなければならない。
特別条項を締結する場合においても、1年間720時間が上限となる。
上記の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、単月では
100時間未満、2〜6カ月平均では80時間以内という上限が設けられる。更にこの時間
数には法定休日労働を含む。

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改正出入国管理法において単純労働で初めて外国人の就労を認める新たな在留資格『特定技能』が2019年4月に設けられる。『特定技能』の取得には、省庁が定める業種別の技能試験と共通の『日本語能力判定テスト』での合格が必要。
人手不足が深刻な介護や外食、建設など14業種を対象とし、新在留資格による受け入れ対象はアジアの9か国とする。
受け入れ人数は2019年から5年間で最大34万人であること。技能実習・特定技能1号の最長
10年間は永住要件に参入しないこと、年金・健康保険は国内居住が受給要件等の項目である
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